選挙の公費負担について

皆さんおはようございます。選挙印刷専門店です。
当専門店のある本社北陸にある福井県は、私が思った以上に知名度が低いです
出張時にお客様とお話をしても、福井県は「九州?」「東北だっけ?」おそらくほかの
都道府県と勘違いをされているのでは?そんな風に理解しながら、ちょっと寂しくなります

福井県で有名な事は、
「原子力発電所が日本一多い」ことなのです
全国にある48基のうち福井県には13基 3割弱が集中してます
福島県も震災が起こる前は確かに多くて2番目だったのですが、現在ほとんどが廃止です
考えさせられる事実です

来年2015.4月の春には北陸新幹線が、福井市から70k離れた「金沢」まで開通となりますが
少しでも北陸の良さを色々な方に感じてもらえるといいなぁと思いました

さて、本題の「選挙の公費負担」について、説明させて頂きます

公職選挙法には、
第261条~264条では、選挙管理費用の国と地方公共団体との負担区分について明記されております

第263条
衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する次に掲げる費用は、国庫の負担

選挙運動用自動車の使用に要する費用
通常葉書の費用並びに通常葉書及びビラの作成に要する費用
立札及び看板の類並びにポスターの作成に要する費用
掲示場の設置に要する費用
新聞広告に要する費用
放送に要する費用
個人演説会のための施設(設備を含む。)
標旗並びに腕章に関する費用
交通機関の使用に要する費用

第264条
地方公共団体の議会の議員又は長の選挙に関する次に掲げる費用は、当該地方公共団体の負担

選挙運動用自動車の使用に要する費用
ビラの作成に要する費用
ポスターの作成に要する費用
掲示場の設置に要する費用並びに選挙公報の発行に要する費用

とあるようです。
地方自治体によって異なる例もあるようですし、地元の選挙管理委員会への確認をしてください

※注意事項
公費負担の書類は複数ありますので、書類の作成については、候補者ご自身で地元の選挙管理委員会へ問い合わせ対応をお願いしております
獲得票数が没収点(選挙の種類によって異なります)に達しない場合は、供託金は没収され公費負担対象外となります
弊社では選挙の公費負担制度を不正に請求する候補者のお仕事をお断りします