実用新案(知的財産権)の続きです。

おはようございます。選挙ポスター専門店です。

先日、「実用新案とはどういった物なのでしょうか?」についてコメントをさせて頂きましたが、今回はその続きをお話させて頂きたいと思います。

実用新案の情報についてです

1、実用新案とは?
特許庁のHPを調べてみると、実用新案制度とは

保護の対象が「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に限られる点で特許制度での保護の対象と異なる(例えば、方法は実用新案登録の対象とはなりません)ものの、その目的とするところは同様です。

このように明記されておりました。特許とは違って、形状組合せによる考案とあります。

2、実用新案権の効力と権利行使
これについても、特許庁のHPを調べてみると

実用新案権者は、業として実用新案を実施する権利を専有することができます。また、一般の財産権と同様に侵害者又は侵害するおそれのある者に対して、侵害の停止、予防を請求すること(差止請求)や、侵害により損害が生じ、侵害者に故意又は過失がある場合は、その損害の賠償を請求すること(損害賠償請求)ができますが権利行使には注意が必要です。

いわゆる、権利を侵害する人や企業から「実用新案」を守る事ができるという事ですね

次に、大事な部分です。
侵害された事からどのように守るかの手段が下記のように特許庁では、述べられております。

実用新案権の行使は、実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければできません。(実第29条の2)
実用新案権は、審査官による新規性・進歩性など具体的な実体審査を行うことなく権利付与されているため、権利行使にあたってはより高度な注意義務が必要となります。
実用新案権を行使する場合には、実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければなりません。この提示やその他相当の注意をしないで警告や権利行使を行った後に、実用新案登録が無効になった場合には、警告や権利行使をしたことにより相手方に与えた損害を賠償する責めを負うこととなります。(実第29条の3) 実用新案権の有効性を判断する材料として、実用新案技術評価書があります。この評価書は、実用新案技術評価請求書を特許庁に提出することにより、審査官が出願された考案の新規性、進歩性などに関する評価を行い通知するものです。

なになに?「技術評価書」というものを、相手に提示した後に警告とあります。「技術評価書」というものが、次につながるキーワードとなりそうですね。今回は、これ以上コメントすると長くなりそうなので、日を改めさせて頂きますが、正直仕事を行っていると知的財産と関わる事も多々発生するものです。選挙ポスター専門店の責任者私ももっと学べねばと感じております。

間違えた内容のコメントなどございましたら、「tokyo @skit.co.jp」までご意見頂けると幸いです。
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