現役議員のカレンダー制作はNGなの?

皆さんおはようございます。今日は朝から清々しいですね。
週末はお天気がどんどん回復して、日曜日には、日中の温度が25度以上の夏日もありえるとか・・・
日曜日は困るなぁ。。だって、マラソン走るんだけど・・・
温度が上がり過ぎちゃうと、バテちゃって条件が悪くなっちゃうので困っちゃいます

さてさて、今日の日経新聞を読んでいたらちょっと困った情報。。
前、小渕大臣が、地元群馬県でポスター付きのカレンダーを配っていた件

それって、公職選挙法にひっかかり、違法なの?

そんな風に少し思っちゃいました

ちなみに、
有価物(価値のある商品)を配るのが、公職選挙法にひっかかり違法らしい

これって、人によって価値と思えるか思えないかで受け取り方が違うので「あいまい」=グレーゾーン
と言えるのかもしれない

でも、選挙の仕事に関わる業者としてこのツールは、アイデア商品として「◎」と受け入れてもらいたいのですが・・・

うちわ風チラシも、しかり

でも政治活動も含め、発行物すべてを選挙管理委員会に申請すれば、この問題は解決できる気もしますが・・・
選挙管理委員会の仕事は、増えちゃいますけどね

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