政治活動用ポスターの印刷について、

皆様おはようございます。選挙ポスター専門店の責任者「赤プリ」でございます。
今日はお昼にお客様とランチに行ってきたのですが、天丼を食べてきました。すごくボリュームもあって、お店のおかみさんが「何になさいますか?」という事だったので、「天丼の普通盛りで」と注文したのですが、「ちょっと大盛りにしなくていい?」なんて言うものだから、つられて「じゃぁそれで・・・」と頼んでみたものの・・・すんごい量なのです。13時に食べましたが、まだお腹の中には、海老天が泳いでいそうで・・・これってコストパフォーマンスが良いという事なのでしょうかね?

さて、「政治活動用ポスターの印刷について、」です

ちょっとGoogleで「政治活動用ポスター」と検索をしてみたところ、群馬県の選管の情報が出てきました。
平成27年12月末日までに人気満了をむかえる選挙の中での「禁止項目」とありました。
これからも衆参同時選挙?もありうる国政選挙の中で、政治活動用ポスターの印刷の問い合わせやご注文も増えてくるかと予想されます。そのなかで注意したいので、地方自治体の選挙管理委員会で個別に設定されたルールがあるかと思います。いろいろな制作物を作るうえで、選挙管理委員会への確認作業が一番確実なのではないでしょうか?

もちろん、
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