千葉県茂原市議会議員選挙のスケジュール

千葉県茂原市議会議員選挙
2016/04/17告示 2016/04/24投票 皆様のご健闘をお祈りいたします。

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選挙ポスターの印刷

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後援会リーフレットの印刷

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公選はがきの印刷

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光る選挙ポスターの印刷の制作が復活しました!

選挙に関わるすべてのお客様に、分かりやすく割安にご発注ができるように今後も取り組んで参ります
選挙に関わる印刷物のサンプルの送付や特殊な仕様の見積もり依頼や問い合わせもお待ちしております

埼玉県伊奈町議会議員選挙のスケジュール

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岩手県大船渡市議会議員選挙のスケジュール

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参議院選挙(2016年夏)選挙ポスター印刷事前受付中です

おはようございます! 選挙ポスター専門店です。
明日から三連休の方も多いのではないでしょうか?私たちは日曜日に大阪で買い物に行ってくる予定で楽しみです。

さて、次回の参議院議員は、2016年7月25日で任期が満了となっております。
通常は任期満了日の前30日以内が投票日で、公示は投票日の17日前までとなっております。つまり投票日は2016年6月26日~7月25日の間となります。参議院議会の会期が伸びた場合には、8月24日までの範囲で行われる可能性もあるそうです。したがって 6/26(日)・7/3(日)・7/10(日)・7/17(日)・7/24(日) のいずれかの可能性が高いと思われます。

今回は、選挙用で必要とされる掲示ポスターのご紹介です

選挙ポスター看板NEW

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掲示板に掲載されるポスターは、屋外で掲示されるため雨風に耐えうるようなメディアで作られることがほとんどです。
ユポ」という合成紙で作る事により屋外の厳しい環境でも品質を保持する事が可能となります。

また後援会の方の手間を省けるように「ユポタック」という裏面がシール状のポスターも制作する事が可能となります。
今回の選挙に合わせてメーカーも事前準備をしている予定ではありますが、もしも衆参同時選挙になったと仮定すると・・・
印刷会社で、このユポタックの取り合いになる事は必然です。今の段階からユポタック用紙のキープをお勧めいたします。

選挙ポスター専門店」まで お問い合わせお待ちしております。

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光る選挙ポスターの印刷の制作が復活しました!
光る加工のサンプルも送付可能です。「こちら」から資料請求下さい。

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鹿児島市議会議員選挙のスケジュール

鹿児島市議会議員選挙
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技術評価書(実用新案・知的財産権)とは何なのでしょうか?

おはようございます。選挙ポスター専門店です。

先日のおさらいで
実用新案とは? その1
実用新案とは? その2
にて説明をさせて頂きました。

ここで一度おさらいです!

なぜ「特許・実用新案」があるのかと言うと、ノウハウの流出を防ぐためです。
自然法則を利用した技術的思想の創作技術の結集で生み出された「高度」がノウハウは、「特許」として
自然法則を利用した技術的思想の創作であって、物品の形状、構造又は組合せに係るものは「実用新案」として

※特許庁の「特許・実用新案とは」より抜粋させて頂きました

特に日本では、「その1」でも説明させてもらったように中小企業がほとんど(99.7%)を占めるなか、国としても、日本国内だけでなく交際的に日本技術を守る必要があると力を入れてくれております。この部分にはその通りだなぁと私も感じるわけです。

つぎに「その2」では、「実用新案」の概念や効力についてコメントをさせてもらいました。

特許と違い実用新案は物の形状や組み合わせで生まれてくる技術で高度さは必要とされません。

ここからが今日の選挙ポスター専門店が発信する「実用新案の新着情報」となります。

まず、知的財産の権利ですが、

特許 審査を通過したものだけ登録される
実用新案 無審査で登録される

権利登録化までの期間ですが、

特許 出願から2年から4年程
実用新案 出願から約6ヶ月

メリットですが、

特許 権利の内容が確実なので存続期間が長いので、長期商品に適応
実用新案 権利化までの期間が短いので、短期商品に適応

デメリットですが、

特許 権利化まで時間がかかる(2年から4年程)
実用新案 登録されても権利を主張できないことがある。権利の存続期間が短い

とう事なのです。ここで私の中での発見だったのですが、
実用新案は、内容のある物・ないもの問わず「無審査」で登録されちゃうことなのです・・・
これって、よく考えるとちょっと不自然な気もしますが、これが現状の特許庁のルールなのです。

という事は、選挙ポスターの印刷に関わるちょっとした案件も「実用新案」を出せば通っちゃう!という事なのです

しかし、これでは問屋が卸しません・・・
次回は、本題の「技術評価書」についてコメントさせて頂きます。

不適切な内容などございましたら、「tokyo @skit.co.jp」までご意見頂けると幸いです。
スパム防止で、@の前の スペースをいれました。送付の際には、スペースを取ってお願いできますでしょうか

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実用新案(知的財産権)の続きです。

おはようございます。選挙ポスター専門店です。

先日、「実用新案とはどういった物なのでしょうか?」についてコメントをさせて頂きましたが、今回はその続きをお話させて頂きたいと思います。

実用新案の情報についてです

1、実用新案とは?
特許庁のHPを調べてみると、実用新案制度とは

保護の対象が「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に限られる点で特許制度での保護の対象と異なる(例えば、方法は実用新案登録の対象とはなりません)ものの、その目的とするところは同様です。

このように明記されておりました。特許とは違って、形状組合せによる考案とあります。

2、実用新案権の効力と権利行使
これについても、特許庁のHPを調べてみると

実用新案権者は、業として実用新案を実施する権利を専有することができます。また、一般の財産権と同様に侵害者又は侵害するおそれのある者に対して、侵害の停止、予防を請求すること(差止請求)や、侵害により損害が生じ、侵害者に故意又は過失がある場合は、その損害の賠償を請求すること(損害賠償請求)ができますが権利行使には注意が必要です。

いわゆる、権利を侵害する人や企業から「実用新案」を守る事ができるという事ですね

次に、大事な部分です。
侵害された事からどのように守るかの手段が下記のように特許庁では、述べられております。

実用新案権の行使は、実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければできません。(実第29条の2)
実用新案権は、審査官による新規性・進歩性など具体的な実体審査を行うことなく権利付与されているため、権利行使にあたってはより高度な注意義務が必要となります。
実用新案権を行使する場合には、実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければなりません。この提示やその他相当の注意をしないで警告や権利行使を行った後に、実用新案登録が無効になった場合には、警告や権利行使をしたことにより相手方に与えた損害を賠償する責めを負うこととなります。(実第29条の3) 実用新案権の有効性を判断する材料として、実用新案技術評価書があります。この評価書は、実用新案技術評価請求書を特許庁に提出することにより、審査官が出願された考案の新規性、進歩性などに関する評価を行い通知するものです。

なになに?「技術評価書」というものを、相手に提示した後に警告とあります。「技術評価書」というものが、次につながるキーワードとなりそうですね。今回は、これ以上コメントすると長くなりそうなので、日を改めさせて頂きますが、正直仕事を行っていると知的財産と関わる事も多々発生するものです。選挙ポスター専門店の責任者私ももっと学べねばと感じております。

間違えた内容のコメントなどございましたら、「tokyo @skit.co.jp」までご意見頂けると幸いです。
スパム防止で、@の前の スペースを取ってメール送付をお願いできますでしょうか

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