技術評価書(実用新案・知的財産権)とは何なのでしょうか?

おはようございます。選挙ポスター専門店です。

先日のおさらいで
実用新案とは? その1
実用新案とは? その2
にて説明をさせて頂きました。

ここで一度おさらいです!

なぜ「特許・実用新案」があるのかと言うと、ノウハウの流出を防ぐためです。
自然法則を利用した技術的思想の創作技術の結集で生み出された「高度」がノウハウは、「特許」として
自然法則を利用した技術的思想の創作であって、物品の形状、構造又は組合せに係るものは「実用新案」として

※特許庁の「特許・実用新案とは」より抜粋させて頂きました

特に日本では、「その1」でも説明させてもらったように中小企業がほとんど(99.7%)を占めるなか、国としても、日本国内だけでなく交際的に日本技術を守る必要があると力を入れてくれております。この部分にはその通りだなぁと私も感じるわけです。

つぎに「その2」では、「実用新案」の概念や効力についてコメントをさせてもらいました。

特許と違い実用新案は物の形状や組み合わせで生まれてくる技術で高度さは必要とされません。

ここからが今日の選挙ポスター専門店が発信する「実用新案の新着情報」となります。

まず、知的財産の権利ですが、

特許 審査を通過したものだけ登録される
実用新案 無審査で登録される

権利登録化までの期間ですが、

特許 出願から2年から4年程
実用新案 出願から約6ヶ月

メリットですが、

特許 権利の内容が確実なので存続期間が長いので、長期商品に適応
実用新案 権利化までの期間が短いので、短期商品に適応

デメリットですが、

特許 権利化まで時間がかかる(2年から4年程)
実用新案 登録されても権利を主張できないことがある。権利の存続期間が短い

とう事なのです。ここで私の中での発見だったのですが、
実用新案は、内容のある物・ないもの問わず「無審査」で登録されちゃうことなのです・・・
これって、よく考えるとちょっと不自然な気もしますが、これが現状の特許庁のルールなのです。

という事は、選挙ポスターの印刷に関わるちょっとした案件も「実用新案」を出せば通っちゃう!という事なのです

しかし、これでは問屋が卸しません・・・
次回は、本題の「技術評価書」についてコメントさせて頂きます。

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